吉岡・小野総合法律事務所 > お知らせ > 緊急事態宣言延長に伴うお知らせ

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の延長を受け、東京高等裁判所、東京地方裁判所、東京家庭裁判所、東京簡易裁判所で5月7日から5月15日に予定されていた一般民事・家事裁判(調停)の期日は原則、変更となります。変更後の期日が決まりましたら、各お客様に個別にお知らせ致します。ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。

 

緊急事態宣言発令期間中は、当事務所も在宅勤務を継続致します。在宅勤務期間中のご連絡につきましては、下記のとおりとさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 

なお、顧問先・依頼者の皆様とはWEB会議システムを利用した法律相談・お打ち合わせも可能ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

■在宅勤務期間
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■電話(03-3519-4100)
在宅勤務期間中の業務時間内(平日午前9時~午後5時)につきましては、対応しております。

 

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